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コンビにバイト病欠で賠償された件。あれってどうなの?

どうもこんにちは。今回は高校生のコンビでのバイトを病欠したことで、雇い主がバイトに賠償請求していた件についてお話したいと思います。

 

コンビにバイト病欠で賠償された件。あれってどうなの?

 

yahoo!ニュースで取り上げられていました。

コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。

 ヤフーニュース

 

フランチャイズ展開しているセブンイレブン本部から加盟店に労働基準法違反だぞ!引いた分のお金はバイトの子に返金してあげてね。と伝えたそうです。

 

どういった流れかというと。。。

 

親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。

 店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。

  ヤフーニュース

 

お店としては、休んで出なかった分の10時間分は給料から差し引いたからねと、言っていたんですね。

 

しかも、代わりの人見つけなかったからペナルティなんです。と、仰っているようです。

 

勿論、出勤してくるはずの人が来ない。。。

これは大変なトラブルです。

でも、人間はサイボーグじゃないんだから体調不良になることもあるし、こういった不足の事態に対応していくのが経営者や店長の仕事なんじゃないのかと普通に思ってしまいます。

 

普通に考えて、体調不良になった人間が、○○さん、私の代わりに出てくれませんか?なんて連絡ができると思っているんでしょうか・・・?

 

なんなの?しかも、働いてない分の10時間分全部請求するって、いったいどういう発想で出てくるんでしょうか???不思議です。

 

ここで、問題になってくるのは労働基準法に違反するのかどうかということです。

店側が賠償に踏み込んだのはなにか法的根拠があってのことなんでしょうか・・・?

 

ここで、焦点になってくるのは労動基準法の第16条と第91条だと思います。

 

労働基準法第16条には、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

ということが定められています。

 

また、第91条では、就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけません。

 

一回の平均賃金の一日の半額を越えちゃダメだよ!と書かれているのに二日間分の計10時間分9350円を賠償したんで、本部からコレ労働基準法から逸脱してるから、ちゃんとお金返すんですよと指導されたという流れなんですが。。。

 

基本的に病欠での罰金は無効です

 

第16条に損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

遅刻や欠勤をした場合、当たり前ですが、給料は発生しません。

これをノーワークノーペイの原則と言います。

 

仮に賠償請求が出来たとしても1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけないことになっています。

 

損害賠償を給与から勝手に天引きすることが出来るの・・・?

 
 
会社が設けたペナルティを給料から勝手に引くことが出来きて実行する会社になんかで働きたくないですよね!
 
 
でも、勝手に天引きできるもんなんでしょうか???
調べてみました。
 
 
天引きされるものとしては、、、
 
・法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
所得税の源泉徴収、社会保険料の控除などは認められています。
 
 

・当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合

 
です。
 
これは、給料から引かれても問題ないですよね。
 
 
今回は、賠償を請求した
 
「損害賠償請求権」と「賃金支払義務」を相殺することができるか?
 
 
つまり勝手にペナルティー分の金額を天引きできるのか???が問題になります。
 
 
 賠償に関しての裁判で事例は病欠ではありませんが、最高裁で次のような過去の判例があります。

 

「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない」
(日本勧業経済会事件 最大判昭和36年5月31日民集15巻5号1482頁)

 

つまり勝手に一方的に賠償金額を給料から天引きすることは出来ませんよ~!ということです。

 

今回、賠償請求されたバイトの子が納得して引かれていたなら話は別ですが。。。

 

まだ社会経験が乏しい高校生がバイト先の社員や店長、オーナーからペナルティで引いたからといわれたら反論出来ないのではないでしょうか?

 

今回の、バイトで病欠したら賠償請求された件は、まだまだ氷山の一角なんだと思います。もし、バイト先で不当な請求があったら、まず親に相談してみてください。また、友達や、法律事務所(無料相談)で話を聞いてもらうのもいいと思います。

なんかおかしいな?と思ったら、誰かにコレってどうなの???

と聞いてみてくださいね!!!